今年2019年1月に改正健康増進法が施行されました。来年2020年4月の全面施行に向けて、受動喫煙防止のために事業者が取り組むべき事項や就業規則への具体的な記載方法などを確認していきましょう。
どんな法改正?
望まない受動喫煙の防止を図るため、受動喫煙防止策を強化することを目的とした法改正です。2018年7月に成立しました。これにより、多くの人が利用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。また、管理者が講ずべき措置等についても定められています。
施行スケジュール
来年2020年4月まで段階的に施行されます。
2019年1月24日 | 一部施行 (国及び地方公共団体が受動喫煙防止に必要な措置を推進) |
2019年7月1日 | 一部施行 (学校・病院・児童福祉施設等、行政機関屋内が全面禁煙に) |
2020年4月1日 | 全面施行 (上記以外の施設等、原則屋内禁煙に) |
事業者が取り組むべき事項
① 屋内を原則禁煙とする
多くの人が利用する施設において、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」のみ喫煙可能とし、その他の場所では原則禁煙としなければなりません。この多くの人が利用する施設には、一般の事務所や工場、飲食店等も含まれます。
なお、子どもや患者が利用する施設(学校や病院)、行政機関については2019年7月1日から原則敷地内禁煙(屋内は完全禁煙、技術的基準に適合した「特定屋外喫煙場所」のみ喫煙可)となりました。
健康増進法施行規則等の一部を改正する省令において、喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準については下記のように定められています。
- 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
- たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁や天井等によって区画されていること
- たばこの煙(蒸気を含む)が屋外又は外部に排気されていること
② 20歳未満は喫煙可能な場所への立ち入り禁止とする
改正法では、20歳未満の人を喫煙専用室などの喫煙可能なエリアに立ち入らせることが禁止されています。20歳未満の人を立ち入らせないことはもちろん、例えば喫煙専用室の清掃業務を20歳未満の人に行わせることはできません。
③ 施設に喫煙室があることを明示する
改正法では、喫煙可能な設備を持った施設は営業の際に必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等については禁止されており、罰則の対象となります。
参考データ)
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/restaurant/type_2.php
④ 事業者として講ずべき措置を決める
今回の改正健康増進法による定めのほか、労働安全衛生法(第68条2項)においても、労働者の受動喫煙を防止するため、実情に応じた措置を講ずる努力義務が事業者に課せられています。
具体的には、衛生委員会、安全衛生委員会等の場を通じて、労働者の受動喫煙防止対策についての意識・意見について十分に把握した上で、事業場の実情に応じた適切な措置を決定することが求められます。
受動喫煙防止対策の進め方や講ずべき措置の詳細内容はこちらから確認できます。↓
職場における受動喫煙防止のためのガイドライン(令和元年基発0701第1号 )
https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf
厚生労働省
罰則はあるの?
改正健康増進法の規定に違反した場合、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。しかし、多くの場合は突然課せられるものではなく、まず指導が行われます。
罰則が適用される措置
- 喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
- 標識の設置
- 各種喫煙室の基準適合など
就業規則への具体的な記載方法
安全衛生に関する事項は就業規則の相対的必要記載事項にあたるため、これらの定めをする場合には就業規則に記載する必要があります。
今回の法改正をふまえて会社として措置を講じた場合は、以下の規定例を参考に会社のルールブックである就業規則も変更しましょう。
就業規則への記載例 ①
(安全衛生に関する遵守事項〉
・喫煙は会社が指定する喫煙専用室においてのみ可能とする。
・20 歳未満の者は、喫煙専用室(喫煙可能な場所)には立ち入らないこと。
・受動喫煙を望まない者を喫煙専用室(喫煙可能な場所)に連れて行かないこと。
就業規則への記載例 ②
事業場の敷地内全体を禁煙区域とする場合は以下の規定例を参考にしてください。
(安全衛生に関する遵守事項〉
・喫煙は、敷地内では行わないこと。
届け出と周知を忘れずに
就業規則を変更した場合は、就業規則変更届と労働者の過半数の代表者の意見書とともに所轄労働基準監督署へ届け出が必要です。また、変更後の就業規則は、従業員に周知することが義務付けられています。
まとめ
喫煙する人もしない人も安心して気持ちよく過ごせるよう、2020年4月の全面施行までに受動喫煙防止のルールと対応策を確認し、自社でできる準備をしておきましょう。
なお、事業者が受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等に係る、財政・税制上の制度が整備されています。詳しくはこちらをご確認ください。↓
なくそう!望まない受動喫煙
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/restaurant/type_2.php
厚生労働省
著者:植松 隆史
社会保険労務士法人KiteRa 代表社員